介護施設には、施設ごとに施設長(管理者)を置かなければなりません。
この記事では、施設長は具体的にどんな仕事をしているのか紹介していきたいと思います。
施設長とは?
文字通り、その施設のトップです。管理者とも言います。
呼び名の違いですが、施設長とは老人福祉法という法律上での言い方、管理者は介護保険法上での言い方で、仕事の内容は同じです。
ですので、軽費老人ホームや養護老人ホームといった老人福祉法でしか位置づけのない施設は「施設長」、老健(介護老人保健施設)などの介護保険法でしか位置づけのない施設は「管理者」というのが正式名称です。
施設長になるには、一定の資格がないといけない
老人福祉法上に規定されている施設(特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム)の施設長になるには、一定の資格要件があります。
具体的には、社会福祉主事任用資格・社会福祉士などで、社会福祉法上に規定されています。
社会福祉主事任用資格は、文系の4年制大学を卒業していれば自動的に取得していることになっていることが多いです。いわゆる「3科目主事」と言われています。社会福祉主事任用資格に必要な科目(法律学や社会学など)のうち3科目を修了していれば、社会福祉主事任用資格を取得したとみなされるものです。
社会福祉士は国家資格で、福祉系の専門学校や大学に行って規定された科目を修了し、国家試験に合格した人が取得できるものです。
このような資格を持っていなくても、介護現場での実務経験を積んでいれば施設長になることもできます。
介護保険法に規定されている管理者ですが、こちらは特に資格要件はありません。
実際、施設長にしても管理者にしても、介護の現場経験を積んだ人が就任している場合が多いです。
なお、老健や介護療養型医療施設の場合は、医師が管理者に就任している場合がほとんどです。
苦情の最終的な責任者でもある
施設長は、入所者家族などから寄せられた苦情の最終責任者でもあります。
施設に苦情が寄せられた場合、まずは生活相談員やケアマネージャーが苦情対応しますが、それでも解決しない場合は施設長が対応にあたります。
私も行政担当者時代、入所者家族の方から施設の苦情を受けた際には、施設長に事実確認をすることが多かったです。
施設内での委員会・研修への出席
介護施設では、感染症や介護事故などに関する委員会や研修を開催しなければならないことになっていますが、こういった場に出席しなければなりません。
施設内の取り組みを把握し、舵取りをすることが求められます。
いかがでしたでしょうか?その他にも、対外的な会議への出席など施設長の仕事は多岐に渡ります。施設長には、施設全体を見渡す能力と、介護現場での経験などが必要になってきます。