有料老人ホームの前払金について

こんにちは、サイト管理人のヒロキです。

有料老人ホームに入居するときの大きな出費となるのが、前払金です。入居一時金という名称も使われています。
全くかからないところもあれば、高いところだと数千万円から億単位のところもあります。かなりピンキリですね…
ここでは、そんな有料老人ホームの前払金について詳しく解説していきたいと思います。

前払金とは?

前払金とは、特養や老健などの他の介護施設とは違い、有料老人ホーム独自の費用です。
他の介護施設では、前払金のように入居時に必要な出費はありません。月額利用料だけです。
一方で、有料老人ホームの場合は、入居時に前払金を支払い、毎月の月額利用料を支払っていくことになります。

簡単に言うと、前払金は、前払いの家賃のようなものだと考えていただければいいと思います

前払金は、その有料老人ホームを終身利用する権利を取得するための費用です。金額は施設で自由に決められるので、上記のとおり0円のところもあれば、億を超えるところもあります。

また、前払金には想定居住期間というものが定められています。想定居住期間は、入居時の年齢や性別、要介護度などに応じて、入居者の平均余命などを参考に定められます。
有料老人ホームごとで計算の根拠が異なりますので、重要事項説明書や運営規程などをみて、計算方法などをしっかりと確認しましょう。

想定居住期間内に入居契約を解約したり死亡した場合は、計算方法にしたがって計算を行い、前払金の一部が入居者本人や家族に返還されます。

逆に、入居期間が想定居住期間を超えた場合は、前払金の返還がないと思っていたほうがいいです。法律上、ホーム側に返還の義務はありません。

前払金の支払いについて

前払金の支払いには「全額前払い」「一部前払い・一部月払い」があります。
全額前払いは、入居時に全額前払金を支払う代わりに、月額利用料に家賃が課されません。
一部前払いの場合は、入居時の負担は全額前払いのときと比べて少ないものの、月額利用料に家賃が課されていきますので、月々の負担が大きくなります。

これも有料老人ホームごとで設定が異なります。ここも重要事項説明書に「利用料の支払い方式」という欄がありますので、どの支払い方式を採用しているか確認しましょう。
ちなみに、複数の支払い方式を選択できる「選択方式」を採用している有料老人ホームもあります。

前払金の保全措置について

また、前払金に関してぜひ確認していただきたいのが「前払金の保全措置」です。前払金の保全措置とは、有料老人ホーム運営会社の倒産などで、ホームの入居者が退去せざるを得なくなり、入居契約を解除する際に前払金が返還される制度のことです。ひとことで言えば、前払金の保証制度ですね。

法律上、平成18年度以降に開設した有料老人ホームには前払金の保全措置が義務付けられています。平成18年度より前に開設した有料老人ホームでも、将来的には(平成30年4月1日から3年が経過した日以降に入居した入居者に対して)保全措置を行わなければなりません。

ですが、現状として前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームもあるのが実態です。万が一の事態に備えるためにも、入居を検討している有料老人ホームが保全措置を講じているか、重要事項説明書などで確認しておきましょう。

いかがでしたでしょうか。有料老人ホームの前払金はついては、ホームの裁量が大きく、ホームごとで料金がかなり違ってきます。
あらかじめ前払金の知識をつけたうえで、重要事項説明書などを確認すれば、お金のこともクリアになってくるので、施設選びの不安を少しでも取り除けるかと思います。

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